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Pocochaでは、2025年4月よりフリーライバーのダイヤ換金申請において、インボイス制度に伴う変更が行われます。ダイヤの換金申請に関わってくる変更となりますので、フリーライバーとして活動している方はご確認ください。
2025年4月より、適格請求書発行事業者登録番号(登録番号)をPocochaに登録していないフリーライバーの場合、ダイヤ換金申請時に1.82%減額されます。
これは、2023年10月から国の制度として導入されている「インボイス制度」を受けた変更となります。インボイス制度の導入以来、Pocochaではフリーライバーの報酬に影響を与える制度として慎重に検討が行われてきましたが、2025年4月より制度変更が行われることが決定しています。
また、通常通り源泉徴収は別途発生します。
制度変更のタイミングと対象をまとめると、下記の通りとなります。
ちなみに「登録番号」とは、適格請求書発行事業者の登録事業者に対して発行される番号です。登録事業者になるには、納税地を所轄する税務署長宛に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出の上、税務署長の登録を受けることが必要となります。登録を受けると、事業者宛てに登録番号が通知されます。
Pocochaで登録番号を登録しているかは、アプリ上で確認が可能です。確認をする際には、[マイページ]→[設定]→[インボイス登録番号]の順で進みます。もし登録済みであれば登録フォーム内に番号が入っていますし、空白であれば「未登録」の状態となります。
番号の登録は自身で行う必要があるため、登録作業を行った覚えがないのであれば未登録の状態であるといえます。もし、登録したのにフォーム内が空白の場合は注意が必要です。
この部分が未登録の場合、2025年4月以降の制度変更の対象となります。
ここで、インボイス制度について確認しておきましょう。この制度は、2023年10月から開始された、日本における新しい消費税計算の仕組み。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
請求書の発行者は「課税登録者」として登録を行うと「登録番号」を取得できます。この登録番号を持っている人は、請求書の発行者として消費税の仕入税額控除などの手続きを行えるようになりますが、消費税の申告義務が発生します。
ちなみに、仕入税額控除とは、生産や流通の各段階において、多重に消費税が課されることがないようにするための仕組みです。
Pocochaでは配信者に対して報酬(ダイヤ換金)を支払う際に、インボイス制度が開始した影響により一部手続きを変更する必要があります。登録番号が未登録である場合には、Pococha側が負担していた消費税相当分(1.82%)が差し引かれることになります。
現在、自分がどのような状況によって3つのタイプに分けられ、それぞれのタイプにより2025年4月以降の換金申請の状況が変化します。自分はどのタイプに当てはまるのかをまず確認しておくことが大切です。
上記の通り、BタイプとCタイプの場合は、1.82%の減額対象となります(ただしBタイプの場合はPocochaに登録番号の登録を行うことで、1.82%の減額対象外となります)。
もし登録番号を取得しない・Pocochaに登録しない状態のままの場合は、1.82%の減額対象となります。このケースでは、例えば10万円分のダイヤの換金申請を行った場合、およそ1,820円が減額されるという形になります(源泉徴収は別途発生)。
これが毎月続くため、配信収入の総額にも影響が出てくると考えられます。
登録番号の取得によって、Pocochaの報酬からの減額対象外となります(Pocochaへの登録が必要です)。ただし、登録番号を取得するには課税事業者となる必要があるため、消費税の申告・納税義務が発生する可能性がある点がデメリットといえます。
ここまで「課税事業者」「免税事業者」という言葉が出てきていますが、それぞれの違いを知っておきましょう。
基準期間中(当該年の2年前の1月1日〜12月31日までの期間)における収入が1,000万円を超えている場合は課税事業者となります(その他一定の要件に該当する場合も課税事業者となるケースもあります)。
課税事業者は、消費税の申告・納税の義務があります。
基準期間中における収入が1,000万円以下である場合には免税業者となり(その他一定の要件に該当する場合免税事業者となるケースもあります)、消費税の申告・納税義務はありません。免税事業者が登録番号の取得により課税事業者になることもできますが、消費税の申告・納税義務が発生します。
課税事業者・免税事業者のどちらに当てはまるか、という点は自身の収入額が大きく関わってきます。ここには配信以外の仕事や副業も含めた一定の収入が対象となるため、複数の収入がある場合には合算して考える必要があります。詳細については、税務署または税理士に相談してください。
課税事業者になった場合、登録番号を確認する際には登録時に税務署から届く登録通知書で確認するという方法があります。郵送で申請したケースでは書面、e-taxで申請したケースでは電子データで通知されるため、申請した際の方法に合わせて確認をしてください。
登録通知を紛失してしまったのであれば、個人事業主は管轄の国税局インボイス登録センターに電話をして確認をする方法があります(法人の場合は、国税局法人番号検索サイトから事業者情報を入力して検索できます)。
登録番号を取得し、Pocochaで登録する場合の手順は下記の通りとなります。
2025年4月から始まる、Pocochaの制度変更についてご紹介しました。この変更により、人によっては報酬に影響が発生する可能性があるため、現在課税事業者になっていない場合には、今後登録番号を取得する(課税事業者になる)かは、自身で検討した上で判断することが必要となります。
このように、ライバーとして収入を得たいと考えるのであれば、このような制度についても知っておく必要があるといえます。もし、制度がよくわからない、そもそもどのように配信を進めていけばよいかわからない場合などには、事務所に所属することがおすすめです。
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引用元:ライバー事務所DAG公式サイト
(https://www.youtube.com/watch?v=C9pGeRDlT-4)
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