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ライバーの所得額や立場によって、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
確定申告の必要があるのに手続きをしなかったり、実際の所得よりも少ない額で申告したりするとペナルティの対象となるため注意が必要です。
本業ライバーの場合、確定申告が必要となるボーダーラインは年間所得48万円です。
「所得」とは収入から経費を引いた金額のことで、その年の1~12月にかけての所得が48万円以上ある場合は「事業所得」として確定申告を行う必要があります。
会社に勤めながら副業でライバーをしている場合、確定申告のボーダーラインは20万円です。ライバーとしての年間所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。 なお、本業である勤務先(1か所)から給与をもらっている場合、ライバー活動の報酬は「雑所得」となります。
配偶者の扶養に入りながらライバー活動をしている場合、確定申告のボーダーラインは年間所得103万円です。 ただし、ライバー以外にもアルバイト等で収入を得ている場合、年間のアルバイト収入が48万円を超える場合は確定申告が必要です。これは、ボーダーラインの103万円から給与所得控除の55万円を引いた金額が48万円となるためです。
ライバーが事務所に所属している場合、その契約形態によって確定申告の基準が異なります。 ライバーが個人事業主として事務所と契約し、事務所から「報酬」を得ている場合は確定申告が必要です。
一方、ライバーが事務所の従業員として「給与」を受け取っている場合、企業が年末調整を行うので個人で確定申告は不要です。ただし、「給与」であっても年間の収入(経費を引かれる前の報酬額)が2,000万円を超えると、年末調整の対象外となるため確定申告が必要となります。
上記をふまえ、確定申告が不要なケースをまとめると
となります。
同じライバー活動による収入でも、その人の立場によって「事業所得」「雑所得」「給与」と区分され、さらに年間所得金額によっても確定申告の要・不要が分かれますので、注意が必要です。
ライバー活動によって得られる収入から、経費を控除した「所得」に対して課税が行われます。つまり、経費をもれなく計上することで、税金の払いすぎを抑止することができます。
ライバーの経費として認められるのは、主に以下のような内容です。
上記は一例にすぎず、ライバーの特性や配信スタイルなどによって、経費とみなされる範囲は異なります。
税金の払いすぎで損をしないためには、税に関する正しい知識を身につけ、適切な申告を行うことが大切です。 しかし、ライバー活動の合間にわざわざ税制の勉強をしたり、細かな経費精算をすることをわずらわしいと感じる人もいるでしょう。 そのような場合は、顧問税理士に一任するか、ライバー事務所に所属してフォローを受けることがおすすめです。
引用元:ライバー事務所DAG公式サイト
(https://www.youtube.com/watch?v=C9pGeRDlT-4)
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